目次
投資顧問とは、株式や債券をはじめとした有価証券投資に関する様々なアドバイスを行うサービスのことを言います。いわば個人投資家にとっての「秘書」のような存在です。
投資顧問の業務内容
投資顧問は、投資に関する助言や顧客から預かった資産を運用することを主な業務内容としており、その内容は顧客の投資運用の悩みを解決する相談業務から、具体的な売買の提案までと非常に幅広いものとなっています。
例えば株式投資に関して言えば、銘柄等の選定から売買タイミングの助言まで、あらゆるアシスタントを行っており、投資を成功させるために様々なサポートを行ってくれます。
どんな株を買うべきか、いつ売ればいいのかなどは全て投資のプロが分析・助言してくれるので、自分はそのアドバイスに従って売り買いをするだけで良いといった手軽さが、近年投資顧問が多くの人に選ばれる理由の一つとなっています。
投資顧問はそのサービスによって、大きく “投資助言・代理業” と“投資運用業”の2つに分類されます。
金融商品取引法(以下、金商法)では第28条第3項に定義され、かつ金融商品取引業者としての登録制となっている。この制度の元をたどれば、1986年に制定された投資顧問業法で、証券投資の助言については登録制、投資一任業務については認可制となっていた。この制度が、2007年9月末に施行された金商法に証券投資信託法の業者規制と共に統合され、以下のように整理された。
(日本投資顧問業協会 説明文より引用)
投資顧問のサービス分類
投資助言・代理業
“投資助言・代理業”というのは、簡単に言えば契約者(利用者)に対して投資に関する助言をするサービスのことです。
投資助言・代理業は、「投資助言業務」と「代理・媒介業務」の2種類に分かれます。
投資助言業務
「投資助言業務」は、投資家との間で締結した助言契約に基づき、有価証券等の金融商品への投資判断について助言を行う業務です。
“○○株に投資すれば××%の利益が期待できる”などといった有価証券への投資を助言し、報酬を受け取る業務形態のことを指します。
個別株などの購入を推奨したり、具体的な商品の売買タイミングについて助言したりする場合、金融商品取引法の適用を受けることになります。
ただし、単なる将来のマクロ的な景気予測などの助言はあくまで個別株など具体的な商品に関する助言を規制しているだけに過ぎませんので、「投資助言業務」に当たらないとされています。
「投資助言業務」は一般的に多くの人が投資顧問会社に求める種類のサービスです。
この投資助言業務を行う投資顧問は、契約者に対しておすすめの銘柄情報の配信や売買に関する助言などを行います。
・銘柄売却タイミングの指示
・保有銘柄の分析
・ポートフォリオ構築
代理・媒介業務
代理・媒介業務」は、投資家と投資運用業者との投資一任契約または投資助言業者との助言契約の締結の代理・媒介を行う業務です。
他の投資顧問会社と契約者が顧問契約を結ぶ際の補助的な業務のことを指します。
一般投資家と投資信託委託会社や投資顧問会社の間の契約締結を媒介した場合、金融商品取引法の適用を受けることになります。
投資助言・代理業は投資助言のみを行う形態になります。そのため、利用者に提供可能なサービスは株式投資に関するアドバイスだけであり、運用代行は不可能となります。
アドバイス以上の行為が認められていない以上、助言内容を実行するか否かについては、利用者自身が判断を下すこととなります。
つまり、あくまで自分で投資に取り組む人向けの投資顧問となるのです。
投資運用業
”投資運用業”は、投資一任契約となっており、投資のアドバイスに加え、金融商品の運用自体のサポートも行うサービスのことです。
投資運用業は、主に「投資一任業務」と「ファンド運用業務」があります。
投資一任業務
「投資一任業務」は、投資一任契約に基づき投資家から投資判断や投資に必要な権限を委任され投資を行う業務です。
投資家から任されるという形で、投資に関連した金融商品の売買行為や売買判断を代行することを指します。
ファンド運用業務
「ファンド運用業務」はファンドの財産を主として有価証券等への投資運用を行う業務です。個人投資家の投資代行でなく、ファンド運営そのものを運営することを指します。
投資運用業は先程の投資助言・代理業に加えて、投資判断や売買発注の権限の一部を契約者から移譲されるサービス形態になります。
投資判断というのは、アドバイスに基づいて投資をするか否かといった意思決定を指します。
売買発注の権限というのは、投資業品を買うか売るかを決定した後にその行為を代行する権利のことを指します。
投資判断や投資活動の代行が可能な点が、先ほどの投資助言・代理業とは異なる点です。
投資運用業の投資顧問というのは、投資のアドバイスを行ってくれるパートナーというよりも、運用の代行業者といった位置づけになります。
つまり、投資はすべてプロに任せたいといった方向けの投資顧問となるのです。
2種類のサービスの具体的な違い
・意思決定は契約者(利用者)にあり
・損失発生時の責任は負わない
・発注の代行も行う
・ファンド運用も可能
・損失発生時の責任を負う
株式投資の運用自体をすべてお任せしたいのであれば投資運用業、一方で投資判断や売買は自分で行いたいのであれば投資助言・代理業を選ぶのが最適です。
ちなみに一般に世にある投資顧問の8割は投資助言・代理業の形態をとっています。
ですので、ほとんどの投資顧問が情報提供のみを行う“投資助言・代理業”と思っておいて問題ないかと思います。
投資顧問業界を取り巻くルールとは?
今日、IT技術の普及や発展により、市場を取り巻く金融環境は大きく変わってきています。
複雑化した金融商品や取引の増加とともに、投資家間でのトラブルなども増加している傾向にあります。
そうしたトラブルを未然に防ぎ、個人投資家を守るために、安全性と公正の確保を目的としたさまざまなルールや法律が定められています。
金融商品取引法とは?
金融商品取引法とは、株式や債券などの有価証券の発行や売買に関する規則やルールを定めている法律のことをいいます。
投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護と、透明で公正な市場づくりを目指し、2017年9月に証券取引法の改正により施行されました。
証券取引法から改変された内容としては具体的に以下の4点となります。
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
現在、市場には様々な金融商品が登場しており、販売の手法や窓口もより多彩なものとなってきています。
例えば、投資信託であれば、以前は証券会社の窓口でしか購入することができませんでしたが、現在は郵便局や銀行などでも購入できるようになりました。
これは投資家の保護を目的とした金融商品取引法の改正により、金融商品の販売に関するルールが定められたことによる恩恵の一つと言えます。
金融商品取引法には様々なルールが定められていますが、中でも代表的なものを以下4つご紹介します。
1.適合性の原則
適合性の原則とは、金融商品を販売する際に、販売する側が、顧客の知識や経験、財産の状況や契約締結の目的と照らして不適当な勧誘を行ったり、投資者保護に欠ける勧誘を行ったりすることのないようにしなければならないというルールになります。
たとえば、堅実な投資を行いたいという顧客に対して、ハイリスクな情報を紹介する行為はアウトとなります。
顧客一人ひとりに合った商品を販売しなければなりません。
2.断定的表現の禁止
断定的表現の禁止とは、金融商品取引業者が、未確定の新株の発行や有価証券の値動き等について、断定的な判断を用いた勧誘を禁止するルールのことをいいます。
顧客に強い期待を抱かせるような断定的表現を用いた勧誘をしてはなりません。「必ず上がります」「絶対に○○になります」といった表現はアウトとなります。
なお、「絶対に」や「必ず」というような表現自体がNGなわけではありません。
「絶対に」というような表現を用いなくても、確実でないものが確実と誤解されるような決めつけ方をすれば、断定的判断の提供と判断される可能性があります。
また仮に断定的判断による勧誘を多用し顧客の利益となった場合でも、違法でなくなるわけではありません。断定的な表現を用いて勧誘すること自体が違法に当たります。
旧法である証券取引法においては、単に断定的な判断を提供して取引を勧誘することのみが禁止されていましたが、改正後の金融商品取引法においては、不確実なことについて、確実であると「誤解させること」も断定的表現の提供となり、適用範囲が拡大されています。
3.損失補てん等の禁止
金融商品の取引で発生した損益は、投資家の責任によるものとなります。例え損失が発生した場合でも、金融取引業者がそれを穴埋めするような行為はしてはいけません。こうしたルールのことを、損失補てん等の禁止といいます。
損失補てんが禁止される理由には、以下の2つがあります。
・金融商品取引業者に求められる市場の担い手としての責務に背き、投資家の信頼を行う
上記のような理由から、損失保証や利回り保証、また、損失補てんの実行もとい約束する行為も禁止されています。
ちなみに金融商品業者と契約の相手方である顧客との間の損失補てんが禁止されるだけでなく、第三者を介して行う損失補てんについても禁止されています。また逆に、顧客が金融商品取引業者に対して損失補てんさせる行為も禁止されています。
しかし、一部例外もあり、業者の不法行為によって顧客が損をしてしまった場合などの一定の基準を満たす場合は、損失補てんの禁止規定が除外されます。
①未確認売買
未確認売買とは顧客の注文内容を確認せずに有価証券売買の取引を行うことを言います。
顧客からの注文内容の確認が不十分であった場合や、業者側の勘違いによって顧客の意に沿わない取引となった場合、また顧客を取り違えて勧誘し、注文を執行した場合などがこれに該当します。
②誤認勧誘
有価証券の性質や取引の条件、価格の騰落等について、顧客を誤認させるような勧誘行為は禁止されています。
商品そのものについての説明が不十分な場合や、誤った説明を行った場合、また、「必ず上がる」などの断定的表現により勧誘し、価格の騰落等について誤認させた場合などが誤認勧誘に当たります。
③システム障害
何らかのコンピューターシステムや通信回線等の異常により、顧客の注文の執行を誤ってしまったケースも損失補てんの禁止規定が除外されます。
④事務処理の過失
顧客の注文の執行において、何らかのミスにより顧客の注文を誤ってしまった場合も同様に損失補てんの禁止規定が除外されます。
注文の執行を失念・遅延してしまった場合や、売却注文の執行にもかかわらず誤って買い付け処理してしまった場合などが該当します。
また上記の4点の他に、顧客の注文に基づかずに勝手に業者が売買を行ったケースも除外規定となります。
ちなみに顧客に損失補てんをする場合は、あらかじめ金融庁長官に対し、事後の事実を証明する必要書類を提出し、確認を受ける必要があります。
4.一定の情報開示
金融商品取引法では、投資家が十分な投資判断材料を手に入れることができるようにするために、上場企業等に一定の情報を開示する義務があります。
年に一度作成される「有価証券報告書」や、四半期ごとに提出される「四半期報告書」「半期報告書」などの情報を開示することが定められています。
事業内容や経理状況が記載された「有価証券報告書」は、利害関係のない公認会計士や監査法人の監査を受け、適切な内容であるかどうかといった監査証明を受理する必要があります。
また、上記のような定期的に開示される情報以外にも、企業の財政や経営に著しい影響を与えるような出来事が発生した場合は、「臨時報告書」などにより情報をタイムリーに開示することが求められています。
日本投資顧問業協会とは?
日本投資顧問業協会とは、投資顧問業界全体の健全化と活性化を目的にとし1987年に設立された組織のことです。
金融商品取引法第78条に基づき認定された、認定金融商品取引業協会になります。
会員の行う投資顧問業務の公正性、適正性を確保し、投資運用業、投資助言・代理業の健全な発展と拡充という目的を果たすために、投資顧問業界は投資顧問業界全体の自主規制ルールの策定や投資顧問業界全体のPR活動を行っています。
金融商品取引法が投資顧問に対する規定やルールが定められているのに対し、日本投資顧問業協会は、法律で定められない細かい部分におけるルールを制定することで、投資家の安全等を守るという役割を果たしています。
投資顧問業協会の担当業務には、主に自主規制等の作成によって会員企業の健全化を促進する業務と、投資顧問業界全体を発展させるための業務の2種類があります。
会員企業の健全化の促進
会員企業の健全化の促進には、投資顧問業協会への自主規制ルールの導入や会員企業に対する指導などが含まれます。
具体的な業務の例には、以下のようなものがあります。
・会員企業への監査
・協会企業への指導や処分の実施
・会員企業への各種研修
「会員企業の健全化の促進」は、これらのように投資顧問会社の健全な運営を促進することが主業務となっています。
投資顧問業界全体の発展
投資顧問業界全体の発展に関しては、業界全体のPR活動や外部組織との情報交換などが主な業務となります。
具体的な業務内容は、以下のようなものがあります。
・広報誌等による業界のPR活動
・業界内の統計資料の作成と公表
・各関係機関向けの意見書作成と提出
「投資顧問業界全体の発展」にかかる業務は、このように主に対外活動が中心となります。
ちなみに上記で挙げた業界の健全化と発展化の活動以外にも、日本投資顧問協会はこのような業務を行っています。
会員企業に対する会費の徴収
投資運用業における経理基準の設定
資格喪失のルールの設定・改変
その他諸規則・定款の作成
このように、投資顧問業協会が行っている業務は非常に多岐にわたるのです。
投資顧問の種類はさまざま
投資顧問会社の中には、長期保有による複利効果を狙った「長期投資」を得意とする会社や、デイトレードなどの「短期投資」を得意とする会社など、業者によってそれぞれの特色があります。
また投資顧問会社が取り扱う金融商品についても、株式投資だけではありません。代表的な取り扱いサービスは以下の4種類があります。
2.投資信託
3.FX
4.先物・オプション取引
主な金融商品は上記の4つになりますが、いざ投資を始めようと思った際に多くの方が頭を抱えるのが、投資顧問(株式)にするか投資信託にするかといった悩み。
ちなみに一般的には投資顧問の方が利幅が高く儲かると言われています。当サイトではそのあたりも別記事にて詳しく解説していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
ちなみに最近では、”老後2,000万円問題”やコロナの流行などといった、現在の経済的な不安から将来に備えて株式投資を始める人が増えてきていることに伴って、投資顧問を利用する人もかなり増えてきているようです。 将来のために投資を始めたいけど、株式投資ってなんだか怖い、どの企業(銘柄)を買えばいいのかわからない、といったような株初心者の方には重宝するサービスですよね。 とはいえ今は投資顧問サイトの種類もかなりたくさんあり、どこの投資顧問が良いのか判断するのはなかなか難しいところ。
そこで当サイトでは、利用者の口コミや独自の検証をもとに、数ある投資顧問サイトの中でも利用者からの評価が高く、安全性と利益率の高い優良サイトを厳選してピックアップしてみましたので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
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